不動産に関する法令上の規制(全140問中5問目)

No.5

都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
2023年9月試験 問23

正解 

問題難易度
65.6%
×34.4%

解説

市街化区域と市街化調整区域は、都市計画区域内に定められる区域区分です。
市街化区域
既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
用途地域は、住居用・商業用・工業用というように区域の使い道を定めるもので、計画的な都市づくりのために指定されます。都市計画法では、市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。なお、非線引き区域と準都市計画区域には、必要に応じて定めることができます。

したがって記述は[適切]です。