不動産の譲渡に係る税金(全83問中55問目)

No.55

土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除することができる取得費には、取得の日以後譲渡の日までに納付した固定資産税が含まれる。
2013年9月試験 問24

正解 

問題難易度
45.7%
×54.3%

解説

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用で、主なものに次のようなものがあります。
  • 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  • 印紙税で売主が負担したもの
  • 家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  • 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用
  • 有利な条件で売るために支払った違約金
  • 支払った名義書換料 など
固定資産税や修繕費は、売却に直接かかった費用ではないので譲渡費用としては認められません。したがって記述は[誤り]です。

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