不動産の取引(全105問中53問目)
No.53
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。2017年1月試験 問23
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正解
問題難易度
○32.7%
×67.3%
×67.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。このタイプの借家契約では解約につき正当事由がなくても契約が更新されることはありません。したがって記述は[誤り]です。
記述のように、貸主が借主からの更新請求を拒絶するのに正当事由が必要とされるのは普通借家契約のほうです。
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