不動産の取得・保有に係る税金(全49問中44問目)

No.44

一定の要件を満たした住宅用地のうち、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)に係る固定資産税の課税標準は、特例により、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の()の額となる。
  1. 2分の1
  2. 6分の1
  3. 10分の1
2009年5月試験 問54

正解 2

問題難易度
肢117.3%
肢278.5%
肢34.2%

解説

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村(東京23区は都)から課税される税金です。固定資産税の税額は、課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/6
一般住宅地(1戸につき200㎡超の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地の課税標準は、固定資産評価額を6分の1にした額です。したがって[2]が適切です。

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