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不動産の譲渡に係る税金(全83問中42問目)
No.42
土地・建物の長期譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の()相当額を概算取得費とすることができる。- 5%
- 8%
- 10%
2015年10月試験 問54
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正解 1
問題難易度
肢181.6%
肢26.7%
肢311.7%
肢26.7%
肢311.7%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。したがって()には5%が入ります。
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