不動産の取得・保有に係る税金(全49問中37問目)

No.37

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、住宅1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地については、固定資産税の課税標準となるべき価格の()の額が課税標準とされる。
  1. 2分の1
  2. 6分の1
  3. 10分の1
2011年1月試験 問53

正解 2

問題難易度
肢117.4%
肢277.7%
肢34.9%

解説

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村から課税される税金です。固定資産税額は課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額となるべき価格×1/6
一般の住宅地(200㎡超の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地の課税標準は、本来の固定資産評価額を6分の1にした価額です。したがって[2]が適切です。

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