不動産の譲渡に係る税金(全83問中30問目)

No.30

個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の()相当額を取得費とすることができる。
  1. 5%
  2. 10%
  3. 15%
2018年5月試験 問55

正解 1

問題難易度
肢175.8%
肢217.0%
肢37.2%

解説

土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。

したがって()には5%が入ります。

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