不動産の取引(全105問中28問目)
No.28
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、()の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
2020年1月試験 問51
広告
正解 2
問題難易度
肢15.7%
肢279.8%
肢314.5%
肢279.8%
肢314.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。契約方法が公正証書に限定されているのは事業用定期借地権等です。公正証書に限定しているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。したがって[2]が適切です。
広告