FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問54
問54
借地借家法上、定期借地権等のうち、()の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢286.0%
肢39.4%
肢286.0%
肢39.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。
したがって[2]が適切です。
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