不動産の取引(全103問中27問目)

No.27

住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。
2019年9月試験 問22

正解 ×

問題難易度
25.7%
×74.3%

解説

住宅の品質確保の促進等に関する法律とは、①住宅の品質確保の促進、②住宅購入者等の利益の保護、③住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として制定された法律です。この法律では、新築住宅を建設する請負人及び自ら売主となり新築住宅を販売する宅建業者に、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について完成引渡日から10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。

したがって記述は[誤り]です。

※構造耐力上主要な部分とは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分です。これに雨水の浸入を防止する部分を加えたものが瑕疵担保責任の対象となります。