不動産の取引(全105問中27問目)
No.27
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。2020年1月試験 問23
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正解
問題難易度
○32.5%
×67.5%
×67.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。契約終了の1年前から6カ月前までの間に借主に対して更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約が更新されることはありません。したがって記述は[誤り]です。
記述のように「正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない」のは普通借家契約です。
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