不動産の取得・保有に係る税金(全49問中21問目)
No.21
都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。2014年9月試験 問23
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正解
問題難易度
○32.1%
×67.9%
×67.9%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。都市計画税の課税対象となるのは市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に限られます。したがって記述は[誤り]です。
- 市街化区域
- 既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
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