不動産の取得・保有に係る税金(全48問中20問目)

No.20

都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
2014年9月試験 問23

正解 ×

問題難易度
32.1%
×67.9%

解説

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。

都市計画税の課税対象となるのは市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に限られます。したがって記述は[誤り]です。
市街化区域
既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

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