不動産の取得・保有に係る税金(全48問中22問目)

No.22

都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
2014年5月試験 問24

正解 

問題難易度
78.8%
×21.2%

解説

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。

都市計画税の課税対象となる土地および家屋の所在する区域は市街区域内に限られます。したがって記述は[適切]です。