- HOME
- 不動産
- 不動産に関する法令上の規制
- No.10
不動産に関する法令上の規制(全143問中10問目)
No.10
下記の200㎡の土地に建築面積120㎡、延べ面積160㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は、()である。- 60%
- 80%
- 100%
2023年9月試験 問52
広告
正解 1
問題難易度
肢174.2%
肢224.0%
肢31.8%
肢224.0%
肢31.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。もし100㎡の敷地があり、建ぺい率が50%ならば、その上に建築できるのは投影面積が50㎡までの建築物というように制限されます。設問のケースでは、敷地面積200㎡、建築面積120㎡なので、120㎡÷200㎡=0.6=60%
したがって[1]が適切です。
広告