各種所得の内容(全133問中94問目)

No.94

契約者(=保険料負担者)および被保険者が同一人である生命保険契約において、相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合、その保険金は贈与税の課税対象となる。
2013年9月試験 問19

正解 ×

問題難易度
50.7%
×49.3%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
19.png./image-size:528×154
設問の事例は、契約者=被保険者なので、受取人に支払われた死亡保険金は相続税の課税対象になります。たとえ受取人が相続人以外の者であっても課税扱いは同じです。

したがって記述は[誤り]です。

この問題と同一または同等の問題