各種所得の内容(全133問中93問目)

No.93

公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
2013年9月試験 問18

正解 

問題難易度
85.0%
×15.0%

解説

雑所得とは、他の9つの所得区分に該当しない所得のことで、公的年金等の所得は雑所得として申告します。

公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の計算式で算出します。なお控除額は、年齢(65歳未満もしくは65歳以上)と公的年金等の収入金額によって変わります(試験では速算表が与えられるので覚える必要はありません)。

したがって記述は[適切]です。

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