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所得控除(全111問中84問目)
No.84
所得税の配偶者特別控除の適用を受けるためには、その年分の納税者本人の合計所得金額は()以下でなければならない。- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
2013年1月試験 問47
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正解 1
問題難易度
肢170.8%
肢218.9%
肢310.3%
肢218.9%
肢310.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者特別控除は、所得金額が一定範囲の配偶者がいる納税者に対して適用される所得控除であり、以下のような適用要件があります。- 納税者と配偶者が生計を一にしていること
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
なお、控除額は納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組合せにより下表のように異なります。
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