FP3級過去問題 2012年1月学科試験 問48
問48
所得税の配偶者特別控除の適用要件として、適用を受けようとする年分の居住者の合計所得金額は、()以下でなければならない。
- 1,000万円
- 1,500万円
- 2,000万円
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正解 1
問題難易度
肢167.3%
肢27.4%
肢325.3%
肢27.4%
肢325.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者特別控除は、配偶者に58万円を超える所得があり、配偶者控除の適用要件を満たさない場合でも、一定の範囲内で所得控除を受けられる制度です。適用要件は、所得要件以外は配偶者控除と同じです。
- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であること
- 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者特別控除の額は、納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組合せにより下表のように設定されています。

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