所得税の仕組み(全68問中64問目)

No.64

日本国内に住所を有しない個人は、所得税の納税義務者には該当しないため、日本国内で生じた所得について課税されることはない。
2008年9月試験 問16

正解 

問題難易度
25.0%
×75.0%

解説

所得税法では、納税義務者を居住者と非居住者に分類し、それぞれに納税義務の範囲を定めています。
居住者
国内に住所がある、もしくは、国内に1年以上居所がある個人。一般的にはほとんどこのケースに該当する。
※居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に5年以下しか国内に住所または居所がない個人は非永住者に区分される
非居住者
居住者以外の個人
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日本国内に住所を有しない個人(非居住者)であっても、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)については所得税の納税義務があります。したがって記述は[誤り]です。