所得税の仕組み(全68問中63問目)

No.63

所得税の事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入することになっている。
2009年1月試験 問18

正解 

問題難易度
84.8%
×15.2%

解説

減価償却資産は、法定耐用年数にわたって分割して費用化(減価償却)していくのが原則です。ただし、減価償却資産のうち使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

したがって記述は[適切]です。

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