所得税の仕組み(全68問中65問目)

No.65

)による所得は、所得税が課されない。
  1. 定期積金の給付補てん金
  2. 国内の宝くじの当せん金
  3. 割引債の償還差益
2008年9月試験 問46

正解 2

問題難易度
肢17.6%
肢284.8%
肢37.6%

解説

定期積金の給付補てん金
定期積金は、毎回一定の掛金を満期まで金融機関に払込み、満期日に利息を加えた給付交付金を受け取るものです。この給付交付金と払込総額の差額を「給付補てん金」といいます。雑所得として源泉分離課税の対象となります。
国内の宝くじの当せん金
宝くじの当せん金やスポーツ振興投票くじ(totoやBIG等)の払戻金は非課税所得となります。
割引債の償還差益
割引債の償還差益については、償還時に20.315%の税率による源泉徴収の上、公社債の譲渡所得等に係る収入金額とみなして申告分離課税となります。