所得控除(全111問中6問目)
No.6
所得税において、 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、()である。- 38万円
- 48万円
- 63万円
2024年1月試験 問49
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正解 2
問題難易度
肢125.2%
肢266.3%
肢38.5%
肢266.3%
肢38.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
基礎控除は、憲法に定められる生存権を保障するための最低生活費を所得から控除することを趣旨とする所得控除です※。その年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者に適用され、その控除額は最高48万円です。控除額は合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減り、合計所得金額が2,500万円を超えると0円になります。合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は48万円です。したがって[2]が正解です。※現実的には免税点や税務処理の負担を軽減するための足切りという意味合いが強くなっています。
基礎控除額が48万円に増額され、2,400万円超の人に対して所得制限が設けられることになったのは2020年からです。それ以前は、所得の多寡にかかわらず一律で38万円の控除が受けられました。
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