所得控除(全108問中7問目)

No.7

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が()以上()未満である者は、特定扶養親族に該当する。
  1. ① 16歳  ② 19歳
  2. ① 18歳  ② 22歳
  3. ① 19歳  ② 23歳
2023年9月試験 問49

正解 3

問題難易度
肢111.1%
肢29.7%
肢379.2%

解説

所得税の扶養控除において、控除対象扶養親族は以下の4つに区分されています。
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特定扶養親族は、その年の12月31日時点における年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族です。学年で言うと大学生と覚えておけばいいと思います。したがって[3]の組合せが適切です。

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