所得税の仕組み(全68問中47問目)
No.47
給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分の金額(電車・バス通勤者の場合は月額15万円が限度)は、非課税所得に該当する。2011年9月試験 問16
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正解
問題難易度
○93.2%
×6.8%
×6.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
通勤手当は、会社が給与を支給する者に対し、通勤にかかる費用の全部または一部を支給する手当金です。通勤用定期乗車券なども通勤手当に該当します。通勤手当は、会社が業務遂行のために必要な費用を負担するという性格を持つので、収入金額には加算せずに非課税所得とされています。非課税となるのは通常必要となる額に限定されていて、電車・バス等の公共交通機関または有料道路を利用している人の場合、非課税限度額は月額15万円までとなっています。なお、上記以外の自動車や自転車による通勤者の場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が変わりますが、上限は月額31,600円までとなっています。
したがって記述は[適切]です。
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