所得税の仕組み(全68問中48問目)

No.48

追加型株式投資信託の収益分配金において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回った場合、その下回った部分の額については()として非課税となる。
  1. 特別分配金
  2. 基準分配金
  3. 普通分配金
2011年9月試験 問50

正解 1

問題難易度
肢183.8%
肢28.7%
肢37.5%

解説

株式投資信託から支払われた収益分配金は、課税対象となる「普通分配金」と非課税の「元本払戻金(特別分配金)」に分かれ、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。
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普通分配金は儲けに当たるので課税対象となりますが、特別分配金は元本の一部払い戻しに相当するため非課税となります。したがって()には特別分配金が入ります。