所得税の仕組み(全68問中46問目)

No.46

居住者である個人が日本国内において支払を受ける預金の利子は、原則として、所得税10%・復興特別所得税0.21%・住民税5%の税率により源泉徴収(特別徴収)される。
2012年1月試験 問20

正解 ×

問題難易度
24.7%
×75.3%

解説

預貯金の利息は利子所得となり、原則として、受取時に所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます(合計20.315%、1円未満切り捨て)。源泉分離課税のため、この手続きにより課税関係が終了します。

預貯金の利子に係る所得税率は15%なので記述は[誤り]です。