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税額控除(全50問中42問目)
No.42
所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、原則として床面積が(①)以上で、かつ、 その(②)以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。- ① 50㎡ ② 3分の1
- ① 50㎡ ② 2分の1
- ① 60㎡ ② 3分の2
2012年9月試験 問48
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正解 2
問題難易度
肢16.8%
肢285.6%
肢37.6%
肢285.6%
肢37.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。この税額控除の適用条件の1つに、取得する家屋の床面積が原則50㎡以上であり、そのうち2分の1以上が自己の居住用でなければならないというものがあります。したがって[2]の組合せが適切です。
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