各種所得の内容(全136問中38問目)

No.38

不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
2019年5月試験 問17

正解 

問題難易度
78.0%
×22.0%

解説

不動産所得は、不動産(土地・建物)の貸付けや不動産の権利の貸付けなどによる所得をいい、次の計算式で算出されます。

 不動産所得=不動産所得に係る総収入金額-必要経費

総収入金額には、住宅や店舗などの賃貸収入、駐車場収入および看板広告などのように不動産を賃貸したことで得る収入のほか、以下のようなものが含まれます。
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 名義書換料、更新料など
  • 電気代、水道代などの共益費
敷金や保証金などのうち返還を要しないものは総収入金額に含まれますが、賃借人に返還するものについては総収入金額に含まれません

したがって記述は[適切]です。

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