損益通算(全41問中33問目)

No.33

上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
2011年9月試験 問19

正解 

問題難易度
37.4%
×62.6%

解説

所得税において、譲渡所得は他の所得と損益通算が可能ですが、譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • ゴルフ会員権や、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失
  • 株式等に係る譲渡所得(申告分離課税)
  • 一定の居住用財産を除く土地・建物に係る譲渡損失(申告分離課税)
上場株式の譲渡損失は損益通算の対象外です。したがって記述は[誤り]です。

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