損益通算(全40問中34問目)

No.34

個人が支払を受ける上場株式の配当所得について申告分離課税を選択し一定の要件を満たした場合は、その配当所得の金額と上場株式の譲渡損失の金額を損益通算することができる。
2010年1月試験 問16

正解 

問題難易度
67.3%
×32.7%

解説

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、同じく申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算できます。
16.png./image-size:477×399
したがって記述は[適切]です。