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所得控除(全111問中19問目)
No.19
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2022年5月試験 問19
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正解
問題難易度
○74.5%
×25.5%
×25.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者とは、居住者と生計を一にし、かつ、その年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)である配偶者をいいます。配偶者控除については2018年(平成30年)に改正があり、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられなくなりました。また、控除額についても一律ではなく納税者の所得が900万を超えると段階的に減るように変わっています。したがって記述は[適切]となります。
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