税額控除(全50問中14問目)

No.14

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、原則として、取得等した家屋の床面積が()以上で、かつ、その()以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  1. ① 50㎡  ② 2分の1
  2. ① 60㎡  ② 3分の2
  3. ① 70㎡  ② 4分の3
2020年1月試験 問49

正解 1

問題難易度
肢184.4%
肢212.2%
肢33.4%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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したがって[1]の組合せが適切です。

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