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所得控除(全111問中12問目)
No.12
所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。2023年5月試験 問19
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正解
問題難易度
○72.6%
×27.4%
×27.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。合計所得金額48万円以下は、給与収入のみの人だと年収103万円以下に相当します(103万円-給与所得控除55万円=48万円)。年間収入が103万円をこえると、①配偶者の収入に所得税が課税される、②配偶者控除の適用がなくなるという2つの面で収入が目減りするので、"103万円の壁"と呼ばれています。
したがって記述は[適切]です。
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