所得控除(全108問中13問目)

No.13

所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、()の対象となる。
  1. 生命保険料控除
  2. 社会保険料控除
  3. 小規模企業共済等掛金控除
2023年1月試験 問49

正解 3

問題難易度
肢18.2%
肢215.8%
肢376.0%

解説

確定拠出年金は、加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い、その運用結果に応じて将来の年金給付額が決まる年金制度です。企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者自身が掛金を拠出する個人型年金(iDeCo)があります。

確定拠出年金には様々な優遇税制が設けられています。
  1. 加入者本人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる
  2. 運用時の特別法人税課税がない
  3. 老齢給付金の受取りとして一時金と年金形式を選択でき、それぞれ公的年金等控除・退職所得控除の適用がある
加入者本人が支払った確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。したがって[3]が適切です。

この問題と同一または同等の問題