税額控除(全50問中10問目)

No.10

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、()以上でなければならない。
  1. 10年
  2. 20年
  3. 25年
2022年1月試験 問50

正解 1

問題難易度
肢184.0%
肢211.3%
肢34.7%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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上記のとおり適用対象となる住宅ローンは返済期間が10年以上のものに限られます。したがって[1]が適切です。

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