税額控除(全50問中1問目)

No.1

住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は()以上でなければならない。
  1. 10年
  2. 13年
  3. 15年
2024年5月試験 問49

正解 1

問題難易度
肢179.1%
肢210.1%
肢310.8%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
4/600.png/image-size:518×312
上記のとおり適用対象となる住宅ローンは返済期間が10年以上のものに限られます。したがって[1]が適切です。

この問題と同一または同等の問題