公的年金(全119問中73問目)
No.73
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、()4月2日以後に生まれた男性には支給されない。- 1956年(昭和31年)
- 1958年(昭和33年)
- 1961年(昭和36年)
2015年1月試験 問32
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正解 3
問題難易度
肢112.5%
肢210.0%
肢377.5%
肢210.0%
肢377.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に、移行措置として創設された制度です。もうすぐで支給される予定だった人が急に5年間年金を受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があることから、生年月日に応じて60歳から65歳の間の年金を暫定的に支給するものです。厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが受給要件の1つです。特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日に生まれた女性の方には支給されません。したがって[3]が正解です。
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