公的年金(全116問中72問目)

No.72

国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
2014年9月試験 問3

正解 ×

問題難易度
25.9%
×74.1%

解説

国民年金は国内に居住する20歳以上60歳未満の者が必ず加入しなければならない年金制度で、第1~3号の被保険者区分があります。
第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者でない者
●自営業者、農業従事者、無職の人、学生など
第2号被保険者
厚生年金の被保険者で原則65歳未満の者
●会社員、公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者でその者によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の者
●専業主婦、パート勤めの配偶者など
第3号被保険者になれるのは第2号被保険者に扶養されている配偶者ですので、第1号被保険者に生計を維持されている配偶者は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者となります。このため会社を退職して個人事業者になる場合には、本人が第1号被保険者になるとともに、退職前には第3号被保険者だった配偶者も第1号被保険者に種別変更しなければなりません。

したがって記述は[誤り]です。

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