社会保険(全121問中71問目)
No.71
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の()に相当する額である。- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
2015年5月試験 問32
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢283.2%
肢39.6%
肢283.2%
肢39.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月までです。傷病手当金の支給額は、以下の式で算出される"1日当たりの金額"に対象日数を乗じて決定されます。傷病手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬日額の3分の2です。したがって[2]が適切です。広告