公的年金(全119問中56問目)

No.56

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
2017年5月試験 問4

正解 

問題難易度
76.7%
×23.3%

解説

遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者等が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
年金法における「子」とは、現に婚姻しておらず次のいずれかに該当する者に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金は所定の子がいる場合にしか支給対象とならないので、母子年金・父子年金、または遺児年金としての性格を持つ給付と言えます。

したがって記述は[適切]です。

なお、遺族厚生年金の受給権者は、配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、遺族基礎年金よりも範囲が広くなっています。

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