FP3級過去問題 2022年5月学科試験 問4

問4

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

正解 

問題難易度
83.9%
×16.1%

解説

遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、①子のある配偶者または② に支給される年金です。この制度において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金の支給される期間は、子が既定の年齢に達するまでということになります。

したがって記述は[適切]です。

なお、遺族厚生年金の受給権者は、配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、遺族基礎年金よりも範囲が広くなっています。

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