FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問4
問4
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。広告
正解 ○
問題難易度
○82.3%
×17.7%
×17.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、①子のある配偶者または②子 に支給される年金です。この制度において「子」とは次の者に限ります。- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
したがって記述は[適切]です。
ちなみに遺族厚生年金では、受給できる遺族の範囲が、配偶者、子(子の定義は同じ)、父母、孫、祖父母と広くなっています。
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