公的年金(全119問中5問目)
No.5
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。2024年1月試験 問4
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正解
問題難易度
○87.4%
×12.6%
×12.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者等が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。年金法における「子」とは、現に婚姻しておらず次のいずれかに該当する者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
したがって記述は[適切]です。
なお、遺族厚生年金の受給権者は、配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、遺族基礎年金よりも範囲が広くなっています。
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