FPと関連法規(全40問中34問目)
No.34
ファイナンシャル・プランナーとして業務を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けていなくても金融商品取引法で定める投資助言業務を行うことができる。2010年5月試験 問1
広告
正解
問題難易度
○9.7%
×90.3%
×90.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
金融商品取引業とは、金融商品の売買、募集、取次ぎ、勧誘、投資顧問契約(有償で助言を与える契約)に基づく投資の助言や運用代理を業として行うことをいいます。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引業を行うと金融商品取引法違反となります。投資顧問契約に基づく投資の助言や運用の代理は金融商品取引業に該当するので、ファイナンシャルプランナーが、顧客に対してこれらの具体的な業務を行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
したがって記述は[誤り]です。
広告