FPと関連法規(全40問中35問目)

No.35

金融サービスの提供に関する法律によれば、金融商品販売業者等が、顧客(特定顧客でない)に金融商品を販売する際に、「利回り」および「元本保証商品であるか否か」を説明すれば、金融商品販売業者等の業務や財産の状況の変化によって元本欠損が生ずるおそれがある旨については説明しなくてよい。
2010年1月試験 問1

正解 ×

問題難易度
4.5%
×95.5%

解説

金融サービス提供法は、金融商品の販売・勧誘や金融サービスの提供におけるトラブルから投資家(顧客)を保護するための法律です。以前は金融商品販売法という名称でしたが、2021年に改称されています。

本法では、金融商品販売業者等が、元本欠損のおそれのある金融商品を販売しようとするときは、販売前に、顧客に対し、元本欠損が生ずるおそれがある旨、その指標等、元本欠損が生じる取引の仕組みのうち重要な部分を説明しなければなりません。金融サービス提供法が定める「金融商品」には、預貯金や保険も含まれます。

したがって記述は[誤り]です。