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社会保険(全121問中103問目)
No.103
定年退職者や自己の意思により離職した者の雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることである。2011年1月試験 問4
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正解
問題難易度
○85.6%
×14.4%
×14.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。基本手当の原則的な受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。
したがって記述は[適切]です。
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