社会保険(全119問中104問目)

No.104

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳到達時点に比べて、賃金が80%未満に低下した状態で就労している60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して、一定期間支給される給付である。
2010年5月試験 問4

正解 ×

問題難易度
24.1%
×75.9%

解説

高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も雇用保険の基本手当を受給せずに引き続いて働く被保険者の賃金低下を補い、就労の継続を促すための給付です。

本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本給付金を受け取るためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
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本給付金の支給を受けるには、60歳以後に支払われた賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満でなければなりません。したがって記述は[誤り]です。