FP3級 2023年5月実技(FP協会:資産設計)問11

りりさん
(No.1)
恐れ入りますが、調べても分からなかったので教えてください。


1. 妻の聡美さんは控除対象配者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。

こちらの文言ですが、配偶者の所得金額は48万円超133万円以下で、最高38万円の控除を受けることができますよね。
金額が一定控除されないので間違っているという理解で合っていますでしょうか?
2024.01.17 14:58
管理人
(No.2)
その認識であっております。
所得金額48万円超133万円以下の配偶者は、配偶者特別控除の対象となりますが、配偶者特別控除において控除額が38万円となるのは、所得が95万円以下(給与収入150万円以下)の者ですので、所得が100万円の聡美さんは38万円の控除を受けることができません。

また、法律上の定義上は、

・配偶者控除の対象者=控除対象配偶者
・配偶者特別控除の対象=控除対象配偶者以外で所得金額133万円以下の者

とされているので、厳密に考えれば、設問の「控除対象配偶者となり」という部分が既に間違っていることになります。
2024.01.17 19:13
りりさん
(No.3)
お世話になります。
早々にご回答いただき、誠にありがとうございました。
設問から違うのでは、と疑問に思っていましたが、自信が全くなかったので助かりました。
2024.01.17 19:35
管理人
(No.4)
こちらこそ鋭い質問をくださりありがとうございます。
解説では、当然に頭に浮かぶ配偶者特別控除について全く触れていなかったので追記しておきました。次回以降見る人も納得感のある解説になったと思います。
2024.01.17 20:01

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