損益通算について過去問

はまさん
(No.1)
解説お願いいたします。
2008年9月  学科  問48です。
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飲食店を経営するAさんには、2023年中に、所得税の総合課税の対象となる下記の所得がある。この場合のAさんの総所得金額は()万円である。

事業所得の金額  損失20万円
非上場B株式会社に係る配当所得の金額  30万円
雑所得の金額  損失5万円
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解答は、30万-20万=10万円  です。

株による利益は分離課税になるので、損益通算の対象外だと思っていたのですが、
この問題では、事業所得との損益通算になっているようです?
上場か、非上場というので違うでのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2024.01.14 12:28
のこさん
(No.2)
配当所得は原則  総合課税ですが、申告分離課税、申告不要制度を選べます。

問題文に、「所得税の総合課税の対象となる下記の所得」と記載があるので
原則に基づいて総合課税を選択したと考えます。

その場合、他の株式の譲渡損失との損益通算はできませんが
総合課税である場合  不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得  と損益通算します。

Aさんは、株式を所有していることによる配当金だけが入ってきていて
株取引による損失がないので、総合課税を選択して他の損失と所得の相殺をしているイメージで理解すると良いかと思います。

拙い説明でしたので、わかりづらかったらごめんなさい
2024.01.17 16:38
管理人
(No.3)
>上場か、非上場というので違うでのでしょうか?
そうです。非上場株式の配当所得・譲渡所得は、総合課税の対象となります。
2024.01.17 19:04
はまさん
(No.4)
助かりました、とても分かりやすい説明をありがとうございます!
2024.01.17 21:29

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